リノベーションは住宅の根本となる部分から手を加えるため、持ち家でなければ行えないと思われるかもしれません。ですが、アパートなど借りている賃貸物件だとしても、リフォーム・リノベーションは十分に可能です。
この記事では、賃貸物件を借りて入居している方向けに、アパートでもできるリフォーム・リノベーションについて解説します。
アパートによってはリノベーションが可能
アパートでもリフォーム・リノベーションは行えます。ですが、すべてのアパートで可能なわけではありません。ほとんどの賃貸契約において、退去時の原状回復が義務付けられています。そのため、基本的にはアパートでのリノベーションは不可能です。
しかし、時代の流れに合わせて少しずつ賃貸契約の内容も変化してきています。リノベーションやリフォームが可能であることを大きなメリットとして、大々的に売り出している物件が登場しています。
これらはDIY賃貸やカスタマイズ賃貸とも呼ばれており、専門としている業者や個人の手によってお部屋のリノベーションが可能です。国土交通省では「DIY型賃貸借」と定義して、普及を進めています。[注1]
さまざまな契約形態を定めており、なかでも「借主負担DIY型」では借主にリノベーションの負担を一任しています。借主は個人の負担で自由なリノベーションが可能であり、退去時に原状回復する必要はありません。
加えて、貸主はハウスクリーニングなどを行なわずにそのままの状態で次の借主に貸し出せます。結果的に貸主と借主の双方の負担を減らし、相場に対して家賃を安く設定できます。
また、本来であればリノベーションが認められていない賃貸物件であったとしても、交渉次第で可能である場合があります。
[注1]国土交通省|住宅:DIY型賃貸借に関する契約書式例とガイドブックについて
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000046.html
アパートでも可能なリノベーションの範囲
リノベーションが可能なアパートだとしても、どこまで許されているのかはそれぞれの賃貸物件によって違います。借主負担DIY型のように大胆なリノベーションができる場合があれば、原状回復ができる範囲のみに限定しているケースもあります。
借主負担DIY型の場合、退去時に原状回復することなくそのままの状態で次の借主を探すことになります。そのため、貸主にとっては次の借主が見つかりやすいようなリノベーションが望ましくなります。
自由なリノベーションが可能ではありますが、貸主と借主の間で話し合って決めるケースが多いとされています。壁紙や床材の張り替えをはじめ、浴室やキッチンといった水回りの刷新、間取りの改築などまで行えます。
一方で退去時の原状回復を必要とする賃貸物件の場合は、手を加えられる範囲は限られてしまいます。生活スタイルに合わせた大胆なリノベーションは不可能ですが、原状回復が可能であれば貸主と相談することなく自由に行えます。
アパートをリノベーションする際の注意点
賃貸物件をリノベーションする際、基本的には借主が主体となって進められます。ですが、あくまでも借りている物件である以上、費用の負担や工事の実施者が借主ではなく貸主になる場合があります。これらは、その賃貸物件を借りる前にあらかじめ確認しておきましょう。
加えて、原状回復義務の有無について念入りな確認が必要です。原状回復の必要がある場合は、どこまで元に戻さなければならないのかチェックしましょう。
リノベーション可能なアパートを探す際は契約形態や築年数をチェック
自分の生活スタイルに合わせて自由にリノベーションを行いたいのであれば、契約形態が借主負担DIY型となっているアパートを探すとよいでしょう。昨今ではリノベーション可能な賃貸物件は増加傾向にあるため、探せば都市部や地方を問わずに多数ヒットするでしょう。
また、築年数が古いアパートも狙い目です。築年数が経過した物件は、ほかの競合物件と比べるとどうしても目劣りしてしまいます。貸主も自覚しているため、交渉次第で大胆なリノベーションを認めてくれる場合があります。
【まとめ】アパートのリノベーションはプロの専門業者に依頼しよう
持ち家でなくても契約形態によっては賃貸物件でもリノベーションは十分に可能です。自分の好みに合わせて自由に行えるため、理想とするリノベーションを実現しましょう。
自分自身の手で行うのもよいですが、初めてのリノベーションなら専門としているプロの業者に依頼するのもおすすめです。打ち合わせを十分に行い、ベストなリノベーションを実現させましょう。