不動産を購入する際は、必ず税金がかかってきます。そのため不動産を手に入れるときは、どんな税金がどれくらいかかるのかについて考慮したうえで、資金の準備をすることが大切です。
不動産を手に入れるときにかかる税金のひとつとして「不動産取得税」というものが挙げられます。この税金は、条件を満たすと還付が受けられます。
今回は、不動産取得税の概要と還付手続きについてご紹介します。
不動産取得税とは?
不動産取得税は、不動産を手に入れたときに各都道府県に対して納税をする地方税のことです。課税対象となるのは、売買や交換、贈与によって手に入れた不動産で、無償のものや登記のないものにも課税されます。基本的にはどんな不動産も対象になりますが、相続不動産のみ対象外となります。
ただし、以下の条件に当てはまるときは課税対象外です。[注1]
- 価格が10万円未満の土地
- 新築や増築、改築に要した費用が23万円未満
- 家屋の売買に要した費用が12万円未満
例外として、「土地を手に入れた方が1年以内にその土地に隣接する土地を手に入れたとき」と「家屋を手に入れた方が1年以内にその家屋と一構となるべき家屋を手に入れたとき」は、一戸の家屋取得とみなして判断されます。
[注1]東京都主税局 不動産取得税
不動産取得税の算出方法
それでは、不動産取得税では一体どれほど課税されるのでしょうか。東京都主税局によると、令和3年3月31日までにおける税額の算出方法は以下の通りです。[注1]
- 固定資産税評価額×税率
※土地もしくは住居用の家屋の税率は3%
非住宅用の家屋の税率は4%
ちなみに、3%の税率は令和3年3月末までの特例措置で、標準税率は一律4%となっています。
また新築の不動産を手に入れたときは、宅地の固定資産税評価額が1/2で算出される特例措置が用意されています。令和3年3月31日までに手に入れた不動産の税額の算出方法は、以下の通りです。
- 固定資産税評価額×1/2×3%
[注1]東京都主税局 不動産取得税
不動産取得税は条件に当てはまれば減税措置が受けられる
不動産取得税は、条件に当てはまれば減税措置が受けられます。また、あとから条件に当てはまっていることに気づいたときは、申告をして還付金を受け取ることも可能です。還付可能な期間は不動産を手に入れてから5年以内なので、もしも条件に当てはまることに気づいたときは、早めに手続きをすることをおすすめします。
3%といえども、住宅のような高額な買い物に課税されると大きな額になります。税金で損してしまうことがないよう、必ず還付が受けられるかどうかをチェックしておきましょう。
不動産取得税が減税される措置と条件
それでは、不動産取得税が減税されるのはどういったケースなのでしょうか。措置の内容と条件について詳しく解説していきます。
1.宅地等に関する特例措置
まずは、宅地に関する特例措置について解説していきます。令和3年3月31日までの期間では、先述した算出から算出された宅地にかかる税額から、以下のどちらか多い額を控除できる特例措置が用意されています。
- 45,000円
- (固定資産税評価額×1/2÷地積)×(住宅の床面積×2(200㎡上限))×3%
(適用条件)[注3]
- 住宅の課税面積が50㎡(戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)以上240㎡以下
- 住居用またはセカンドハウス用である
- 土地を取得して、3年以内に住宅を新築する予定である
[注3]東京都主税局
2.新築住宅の減税措置
次に、新築住宅を手に入れたときにおける不動産取得税の減税について説明していきます。新築住宅を購入したときは、軽減措置を適用させることによって、固定資産税評価額から1,200万円を控除した額を課税対象にすることが可能です。つまり、このときの税額は、以下のように算出されます。[注1]
- 固定資産税評価額-1,200万円×3%
購入した住宅が認定長期優良住宅なら、さらに100万円の控除が受けられ、合計で1,300万円が控除可能となります。[注5]
(適用条件)[注6]
- 新築未使用の住宅と土地を同時に購入している
- 住宅の課税面積が50㎡(戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)以上240㎡以下
[注1]東京都主税局 不動産取得税
[注5]東京都主税局
[注6]東京都主税局
3.中古住宅の減税措置
中古住宅とその敷地を手に入れたときも、不動産取得税の減税が受けられます。新築された年次によって異なった控除額が設定されており、該当する控除額を固定資産税評価額から差し引くことが可能です。
控除額は100~1,200万円と幅広いですが、新しい住宅であればあるほど高額な控除を受けられるところが特徴です。このときの税額は、以下のように算出されます。[注1]
- 固定資産税評価額-新築年次に応じた控除額×3%
(適用条件)[注8]
- 個人が自己居住用の中古住宅と土地を同時に手に入れたもの
※土地の取得前後1年以内に家屋を手に入れたケースも含む - 床面積が50㎡以上240㎡以下である
- 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
もしくは
新耐震基準に適合していることの証明がされたもの
[注1]東京都主税局 不動産取得税
[注8]東京都主税局
不動産取得税の還付を受けるための手続き
ここでは、不動産取得税の還付を受けるときの手続き手順について解説していきます。実際に還付を受けようと考えている方は、以下の通りに手続きを進めていってください。
1.不動産取得から60日以内に申請書を提出
不動産を手に入れたら、まずは管轄の税務事務所へ「不動産取得申告書」と必要な書類を提出します。期限は登記が済んだ日から数えて60日なので、なるべく早く手続きを済ませるようにしてください。
提出した書類を元に、自治体が税額を算出します。このときに減税措置の申告をしておくと、あとからわざわざ還付を受ける必要がなくなります。
2.納税通知の通りに支払いをする
都道府県の税務事務所から納税通知書が届いたら、送られてきた納税書の通りに税金を納めます。減税措置を申請していないときは額が大きくなるケースが多いため、期限内に払えないことがないようにまとまったお金を用意しておく必要があります。
3.不動産取得税減額申請書と必要書類を提出する
不動産取得税の減税措置を申請をしていない方は、納税を行ってから減額申請書と必要な書類を提出して還付を受けましょう。不動産登記をした翌日から5年間は還付手続きができますが、忘れてしまいやすので早めの手続きをおすすめします。
申請に必要な書類は、東京都主税局でダウンロードできます。スムーズに申請を進めたい方は、あらかじめ印刷して記入しておくといいでしょう。
どれくらいお得になる?減税額を試算してみよう!
最後に、不動産取得税がどれくらいかかるのか、減税されるとどれくらいお得になるのか試算してみましょう。
(モデルケース)
住宅:延床面積130㎡・取得価格3,000万円・固定資産税評価額1,500万円
土地:面積190㎡・取得価格2,000万円・固定資産税評価額1,500万円
(税額試算表)
減税なし | 減税あり | |
住宅 | 45万円 1,500万円×3% |
9万円 (1,500万円-1,000万円)×3% |
土地 | 22万5,000円 1,500万円×1/2×3% |
0円 {(1,500万円×1/2)×3%}-{(1,500万円×1/2÷190㎡)×200×3%} =22万5,000円-23万6,842円 |
合計税額 | 67万5,000円 | 9万円 |
このように、減税申請をすると大幅に税額を下げることが可能です。課税額が0円になるケースも珍しくはないため、軽減措置申請や還付金申請は必ず行っておきたい手続きだと言えるでしょう。
不動産取得税の還付を受けて納税負担額を軽減しよう
不動産を手に入れるときに必ず課税される不動産取得税。正しく知識を持って申請すれば減税してもらうことが可能です。必ず申請可能かどうかをチェックするようにしましょう。
新築・中古物件をこれから購入する方はもちろん、すでに購入した方でも還付が受けられる可能性が高いです。還付対象かどうかわからない方は、管轄の税務事務所や住宅を購入した不動産会社に問い合わせてみてください。